副業詐欺のクーリングオフ
もし、自分が「副業」や「サイドビジネス」に関する「副業詐欺」に気付いたときは、速やかに「クーリングオフ」の手続きをしましょう。
クーリングオフとは、高額な商品の購入などの契約を冷静に見直すために設定された期間のことをいいます。
通常は「契約書面」を受取ってから8日以内ですが、「マルチ商法」「内職」「モニター商法」は20日以内なら無条件で契約解除ができます。
具体的には、はがきや封書に「契約解除通知書」を書いて、契約した相手に送付します。
そのとき、クレジット会社にも代金の引落停止を申し出ましょう。
記載内容は、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名・担当者名などと、契約解除の意思表示と代金返金・商品引取依頼、書面作成日、住所、氏名などを明記します。
はがきは、ポストに投函した時点から効力を発揮しますので、コピーを取ってから投函しましょう。
なお「内容証明郵便」にすると、郵便局にも証拠が残りますので確実です。
ただし、送付先の住所が存在しないときは、クーリングオフの手続きは困難になります。
クーリングオフが終わってから副業詐欺に気付いたときも、「消費者相談窓口」に相談することをお勧めします。
業者の契約書類になんらかの不備が判明した場合は契約自体を無効にできるなど、なんらかの解決方法がみつかる可能性もあるからです。
消費者相談窓口へ出向くときは、関係書類を順序よく並べ、契約時に交わした会話なども整理しておきましょう。



